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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

学校施設の確保に関する政令施行規則

  • 昭和二十四年文部省令第五号・省令・公布 昭和24年2月1日・本則10条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校施設の確保に関する政令施行規則の法令番号は昭和二十四年文部省令第五号です。
  2. 学校施設の確保に関する政令施行規則の法令種別は省令です。
  3. 学校施設の確保に関する政令施行規則の公布日は昭和24年2月1日です。
  4. 学校施設の確保に関する政令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校施設の確保に関する政令施行規則は全 15 条です。
  6. 学校施設の確保に関する政令施行規則の内訳は本則 10 条、附則 5 条です。
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第1条別タブで開く ›

学校施設の確保に関する政令(以下「令」という。)第六条及び第七条の規定による公告は、一定の公告式によつてするものとする。

第2条別タブで開く ›

令第六条又は第七条の交付、通知又は公告があつた後、当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者からその権利を承継した者は、すみやかに、その旨を管理者に届け出なければならない。

2前項の届出書には、左の事項を記載しなければならない。

一当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件の表示

二被承継人の氏名又は名称及び住所

三承継人の氏名又は名称及び住所

四権利の種類

五権利承継の時期

六その他必要と認める事項

第3条別タブで開く ›

令第十一条の規定による許可の申請をしようとする者は、左の事項を記載した許可申請書を管理者に提出しなければならない。

一申請人の氏名又は名称及び住所

二当該学校施設の表示

三当該行為をする必要がある理由

四当該行為の内容及び程度

五当該行為の時期

六その他参考となるべき事項

第4条別タブで開く ›

令第十四条の規定により当該職員が受領調書を作成する場合においては、やむを得ない場合を除く外、当該学校施設を引き渡した者を立ち会わせなければならない。

第5条別タブで開く ›

受領調書は一通作成し、当該職員及び前条の規定によりその作成に立ち会つた者は、これに記名押印しなければならない。

2土地に関する受領調書には、左の事項を記載しなければならない。

一返還を受けた管理者名

二当該土地を引き渡した者の氏名又は名称及び住所

三当該土地の所在、地番、地目及び面積

四同一の地番に属する土地の一部が返還の目的である場合には、その目的である部分の表示

五受領調書作成の年月日

六その他必要と認める事項

3建物その他の工作物に関する受領調書には、左の事項を記載しなければならない。

一返還を受けた管理者名

二当該建物その他の工作物を引き渡した者の氏名又は名称及び住所

三当該建物その他の工作物の所在及び地番

四当該建物その他の工作物の種類、造作及び構造の概要並びに建物にあつては建坪数及び延坪数、その他の工作物にあつては面積又は規模

五受領調書作成の年月日

六その他必要と認める事項

第6条別タブで開く ›

令第十八条の規定により携帯すべき証票は、引渡を受ける場合にあつては別記第一号様式、立入、測量又は検査をする場合にあつては別記第二号様式による。

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令第二十二条第一項の規定による損失の補償を請求しようとする者は、学校施設の返還の場合にあつては返還後、工作物その他の物件の移転の場合にあつては移転後、三箇月以内に損失補償請求書を管理者に提出してしなければならない。

2管理者は、補償金額の決定をしたときは、すみやかに、請求者に対し、これを通知しなければならない。

第8条別タブで開く ›

学校施設の返還に係る損失補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。

一請求者の氏名又は名称及び住所

二当該学校施設の表示

三返還した時期

四補償請求の事由

五補償請求額

六その他必要と認める事項

2工作物その他の物件の移転に係る補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。

一請求者の氏名又は名称及び住所

二当該工作物その他の物件の表示

三移転した時期

四補償請求の事由

五補償請求額

六その他必要と認める事項

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損失補償請求書には、損失補償額算出明細書及び受領調書の交付を受けた場合にあつては受領調書の写を添附しなければならない。

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管理者は、損失補償額決定のため必要があると認めるときは、請求者から必要な書類の提出を求めることができる。

附則
本文附則

この省令は、学校施設の確保に関する政令施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

2この省令の施行の際現にある第一条、第三条、第四条及び第六条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ、第一条、第三条、第四条及び第六条による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

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