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学校施設の確保に関する政令施行規則 第2条

  1. 令第六条又は第七条の交付、通知又は公告があつた後、当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者からその権利を承継した者は、すみやかに、その旨を管理者に届け出なければならない。
  2. 2.前項の届出書には、左の事項を記載しなければならない。
  3. 一当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件の表示
  4. 二被承継人の氏名又は名称及び住所
  5. 三承継人の氏名又は名称及び住所
  6. 四権利の種類
  7. 五権利承継の時期
  8. 六その他必要と認める事項

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校施設の確保に関する政令施行規則第2条は、日本の学校施設の確保に関する政令施行規則に含まれる条文です。
  2. 学校施設の確保に関する政令施行規則第2条の条文原文は「令第六条又は第七条の交付、通知又は公告があつた後、当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者からその権利を承継した者は、すみやかに…」で始まります。
  3. 学校施設の確保に関する政令施行規則の公布日は昭和24年2月1日です。
  4. 学校施設の確保に関する政令施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 学校施設の確保に関する政令施行規則第2条の前の条は学校施設の確保に関する政令施行規則第1条です。
  6. 学校施設の確保に関する政令施行規則第2条の次の条は学校施設の確保に関する政令施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校施設の確保に関する政令施行規則(昭和二十四年文部省令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M40000080005
  • 本サイト収録学校施設の確保に関する政令施行規則(昭和二十四年文部省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M40000080005/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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