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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

不動産登記嘱託職員を指定する府令

  • 昭和二十四年法務府令第三十九号・省令・公布 昭和24年8月3日・本則1条/附則10条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不動産登記嘱託職員を指定する府令の法令番号は昭和二十四年法務府令第三十九号です。
  2. 不動産登記嘱託職員を指定する府令の法令種別は省令です。
  3. 不動産登記嘱託職員を指定する府令の公布日は昭和24年8月3日です。
  4. 不動産登記嘱託職員を指定する府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 不動産登記嘱託職員を指定する府令は全 11 条です。
  6. 不動産登記嘱託職員を指定する府令の内訳は本則 1 条、附則 10 条です。
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不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、法務省所管の不動産登記嘱託職員として次の職員を指定する。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

2不動産登記嘱託官吏指定の件(昭和二十三年法務庁令第二十四号)は廃止する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十三年六月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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