不動産登記嘱託職員を指定する府令 本文
不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、法務省所管の不動産登記嘱託職員として次の職員を指定する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産登記嘱託職員を指定する府令本文は、日本の不動産登記嘱託職員を指定する府令に含まれる条文です。
- 不動産登記嘱託職員を指定する府令本文の条文原文は「不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第七条第二項の規定に基づき、法務省所管の不動産登記嘱託職員として次の職員を指定する。」で始まります。
- 不動産登記嘱託職員を指定する府令の公布日は昭和24年8月3日です。
- 不動産登記嘱託職員を指定する府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
不動産登記嘱託職員を指定する府令(昭和二十四年法務府令第三十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000001039 - 本サイト収録
不動産登記嘱託職員を指定する府令(昭和二十四年法務府令第三十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000001039/main
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