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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令

  • 昭和二十四年大蔵省令第八十五号・省令・公布 昭和24年9月10日・本則11条/附則5条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令の法令番号は昭和二十四年大蔵省令第八十五号です。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令の法令種別は省令です。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令の公布日は昭和24年9月10日です。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令は全 16 条です。
  6. 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令の内訳は本則 11 条、附則 5 条です。
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第1条別タブで開く ›

この省令において「連合国財産株式」、「子株」、「特定株式」、「自己取得株式」、「自己保留株式」、「保有株式」、「自己保有株式」、「承継会社」、「旧権利者」、「準敵産管理人」又は「回復請求権者」というのは、連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号。以下「令」という。)の連合国財産株式、子株、特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式、自己保有株式、承継会社、旧権利者、準敵産管理人又は回復請求権者をいう。

第2条別タブで開く ›

令第二条第一項第二号、同条第二項第四号又は第三条第十号の規定による株式の指定、令第二条第二項第一号の規定による昭和十六年十二月七日以前の日の指定並びに令第七条第一項の規定による特定株式及びその株券の提出期限の指定は、告示をもつて行う。

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令第六条第一項(令第九条第三項及び第十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第一項の規定により財務大臣の許可を受けようとする場合は、株式を譲渡し、又は担保に供する者及びこれを譲り受け、又は担保として受ける者が連名して様式第一号による許可申請書を提出しなければならない。

第5条別タブで開く ›

連合国財産株式又は子株の発行会社が令第八条第一項の規定により財務大臣に報告する場合は、様式第二号による報告書を提出しなければならない。

第6条別タブで開く ›

連合国財産株式若しくは子株の発行会社(合併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社)又はその承継会社が令第八条第二項の規定により財務大臣に報告する場合は、左の各号に定める様式による報告書を提出しなければならない。

一会社が発行する株式の総数を増加し、又は減少したとき1様式第三号2

二発行済株式の総数を増加したとき1様式第四号2

三発行済株式の総数を減少したとき1様式第五号2

四株式の額面金額を変更したとき1様式第六号2

五合併したとき1様式第七号2

六解散したとき1様式第八号2

七令第十一条第一項の規定により承継会社の株式を保有したとき1様式第九号2

八承継会社が設立されたとき1様式第十号2

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令第十八条第四項、第十九条第一項、第二十条の二第五項、第二十条の三第一項又は第三十二条第三項の規定による命令、令第九条第一項の規定による指示及び令第十八条第一項、第二十条の二第二項又は第二十三条第一項の規定による通知は、文書をもつて行う。

第9条別タブで開く ›

財務大臣が令第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項の規定により特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式又は令第十九条第一項若しくは第二十条の二第五項の規定による命令に基いて発行された新株の株券を回復請求権者に引き渡す場合において、出納官吏は、令第二十条第一項(令第二十条の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定により回復請求権者、旧権利者又は準敵産管理人からこれらの株主、発行会社又は株券を引き渡した会社のために提出を受けた現金について、令第二十四条又は第二十七条の規定により当該現金を支払うまで、これらの株主、発行会社又は株券を引き渡した会社のために保管の責に任じなければならない。

第10条別タブで開く ›

連合国財産株式又は子株に関する権利を回復請求権者に回復することに因り損失を受けた者は、損失の内容を明かにした損失報告書を財務大臣に提出しなければならない。

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この省令により財務大臣に提出すべき申請書又は報告書の通数は、四通とする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年八月十八日から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十六年七月一日から適用する。

2改正後の連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令第四条の規定は、連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第二百四十三号。以下「改正令」という。)附則第三項の規定によりなおその効力を有する改正令による改正前の連合国財産である株式の回復に関する政令(以下「旧令」という。)第十条第四項又は第十二条第三項(旧令第十二条の二において準用する場合を含む。)において準用する旧令第六条第一項の規定により大蔵大臣の許可を受けようとする場合に準用する。

3改正前の連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令第六条の規定は、改正令附則第七項の規定によりなおその効力を有する旧令第八条第二項の規定による報告については、この省令施行後も、なお、その効力を有する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

2この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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