連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令 第2条
令第二条第一項第二号、同条第二項第四号又は第三条第十号の規定による株式の指定、令第二条第二項第一号の規定による昭和十六年十二月七日以前の日の指定並びに令第七条第一項の規定による特定株式及びその株券の提出期限の指定は、告示をもつて行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令第2条は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令第2条の条文原文は「令第二条第一項第二号、同条第二項第四号又は第三条第十号の規定による株式の指定、令第二条第二項第一号の規定による昭和十六年十二月七日以前の日の指定並びに令第七条第…」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令の公布日は昭和24年9月10日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令第2条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令第1条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令第2条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令第3条です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令(昭和二十四年大蔵省令第八十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000040085 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令(昭和二十四年大蔵省令第八十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000040085/2
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