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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

死体解剖保存法施行規則

  • 昭和二十四年厚生省令第三十七号・省令・公布 昭和24年10月19日・本則8条/附則16条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死体解剖保存法施行規則の法令番号は昭和二十四年厚生省令第三十七号です。
  2. 死体解剖保存法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 死体解剖保存法施行規則の公布日は昭和24年10月19日です。
  4. 死体解剖保存法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 死体解剖保存法施行規則は全 24 条です。
  6. 死体解剖保存法施行規則の内訳は本則 8 条、附則 16 条です。
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第1条別タブ ↗

死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号。以下法という。)第二条第一項の規定による許可を受けようとする者は、左の事項を記載した申請書に、死亡の事実を証明する書類(第一号書式)及び解剖に関する遺族の承諾書(第二号書式)又は法第七条第二号の規定に該当することを証する証明書(第三号書式)並びに医師及び歯科医師でない者にあつてはその履歴書を添えて、解剖をしようとする地の保健所長に提出しなければならない。

一住所、氏名及び年齢

二医師又は歯科医師であるときはその旨

三解剖を必要とする理由

四解剖をしようとする場所

五解剖に関する履歴の詳細(解剖に従事した学校又は病院の名称、経験年数、剖検数等を明記のこと。)

第3条別タブ ↗

死体解剖保存法施行令(以下「令」という。)第一条第一項の申請書は、第四号書式によるものとする。

2令第一条第一項の規定により、前項の申請書に添えなければならない解剖に関する経歴を証する書類及び履歴書は、第五号書式及び第五号の二書式によるものとする。

3令第一条第二項の手数料の額は、九千四百円とする。

第4条別タブ ↗

令第三条第三項の手数料の額は、二千九百円とする。

第5条別タブ ↗

前二条の規定による手数料を納めるには、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。

第7条別タブ ↗

法第十二条の規定により死体の交付を受けようとする学校長は、死体交付申請書(第六号書式)を当該市町村長に提出しなければならない。

第8条別タブ ↗

法第十三条第一項の規定による死体交付証明書は、第七号書式又は第八号書式によるものとする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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