受講中の講座ブックマーク無料で登録

死体解剖保存法施行規則 第7条

法第十二条の規定により死体の交付を受けようとする学校長は、死体交付申請書(第六号書式)を当該市町村長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死体解剖保存法施行規則第7条は、日本の死体解剖保存法施行規則に含まれる条文です。
  2. 死体解剖保存法施行規則第7条の条文原文は「法第十二条の規定により死体の交付を受けようとする学校長は、死体交付申請書(第六号書式)を当該市町村長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 死体解剖保存法施行規則の公布日は昭和24年10月19日です。
  4. 死体解剖保存法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 死体解剖保存法施行規則第7条の前の条は死体解剖保存法施行規則第6条です。
  6. 死体解剖保存法施行規則第7条の次の条は死体解剖保存法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式死体解剖保存法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000100037
  • 本サイト収録死体解剖保存法施行規則(昭和二十四年厚生省令第三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000100037/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

死体解剖保存法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›