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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

輸入貿易管理規則

  • 昭和二十四年通商産業省令第七十七号・省令・公布 昭和24年12月29日・本則9条/附則81条
  • 略称:輸入規則

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入貿易管理規則の法令番号は昭和二十四年通商産業省令第七十七号です。
  2. 輸入貿易管理規則の法令種別は省令です。
  3. 輸入貿易管理規則の公布日は昭和24年12月29日です。
  4. 輸入貿易管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入貿易管理規則は全 90 条です。
  6. 輸入貿易管理規則の内訳は本則 9 条、附則 81 条です。
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第1条(公表の方法)別タブで開く ›

輸入貿易管理令(以下「令」という。)第三条第一項の規定による経済産業大臣の公表は、官報及び通商弘報に掲載することによつて行う。

第2条(承認の手続等)別タブで開く ›

貨物を輸入しようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による申請書を経済産業大臣(第一号ニ及び第二号に掲げる場合であつて、令第十八条第二号の規定に係る延長については税関長)に提出しなければならない。

一次のイからニまでに掲げる輸入の承認を受けようとする者1それぞれイからニまでに掲げる申請書2

二令第五条第二項の規定による有効期間の延長をしようとする者1輸入承認証及び理由を記載した書面2

三令第九条第一項の規定による輸入割当てを受けようとする者1別表第一で定める様式による輸入割当申請書三通(経済産業大臣が別に定める場合にあつては、二通)2

四令第九条第一項ただし書の規定による確認を受けようとする者1別表第一で定める様式による輸入承認申請書三通に理由を記載した書面、当該委託を受けたことを証する書類並びに当該委託に係る輸入割当証明書及びその写し一通2

2経済産業大臣(前項第一号ニ及び前項第二号に掲げる場合であつて、令第十八条第二号の規定に係る延長については税関長)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる書類を申請者に交付するものとする。

一次のイ及びロに掲げる申請について承認を行つたとき

二前項第二号の申請について延長を行つたとき1延長を行つた旨を記入した当該輸入承認証2

三前項第三号の申請について割当てを行つたとき1輸入割当証明書として申請書のうち一通2

四前項第四号の申請について確認を行つたとき1委託輸入確認証として申請書のうち二通2

3経済産業大臣は、令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けた者が当該輸入承認証を必要としなくなつたとき又はその有効期間が満了する日までに貨物の輸入を行わなかつたときは、その者に当該輸入承認証の提出を求めることができる。

4第二項第三号の輸入割当証明書は、その交付の日から四箇月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に当該交付に係る貨物について、第一項第一号ロ又はニの規定により輸入承認申請書の提出又は次条第一項第一号ロの規定により輸入承認申請様式に記載すべき事項が、入出力装置(次条第一項各号に掲げる申請をする者の使用に係るものであつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)からの入力がなされないときは、その効力を失うものとする。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。

5第二項第三号の輸入割当証明書の交付を受けた者が、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなつたときは、遅滞なく、当該輸入割当証明書に希望しない割当数量を記入して経済産業大臣に返還しなければならない。

第2条の2(電子情報処理組織を使用した承認の手続等)別タブで開く ›

次の各号に掲げる者は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第二条第一号に規定する電子情報処理組織をいう。次条において同じ。)を使用して申請をするときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる申請様式に記載すべき事項を当該各号に掲げる者の使用に係る特定入出力装置から入力しなければならない。

一次のイからハまでに掲げる輸入の承認を受けようとする者(第五条に規定する貨物の輸入についての承認を除く。)1それぞれイからハまでに掲げる事項2

二令第五条第二項の規定による有効期間の延長(令第十八条第二号の規定に係る延長を除く。)をしようとする者1専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認内容訂正申請様式に記載すべき事項2

三令第九条第一項の規定による輸入割当てを受けようとする者1専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入割当申請様式に記載すべき事項2

四令第九条第一項ただし書の規定による確認を受けようとする者1専用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な輸入承認申請様式に記載すべき事項2

2前項第四号の申請を行う場合には、理由又は理由を記載した書面及び当該委託を受けたことを確認できる情報又は当該事実を証する書類を、特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は経済産業大臣に提出しなければならない。

3経済産業大臣は、第一項第四号の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行つた日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。

4経済産業大臣は、第一項各号の申請について承認、割当て又は確認を行つたときは、別表第二で定める様式による輸入承認証・輸入割当証明書に記載すべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。

5経済産業大臣は、第一項各号の申請について承認、割当て又は確認を行つた場合において、申請者の求めがあつたときは、前項の規定にかかわらず、別表第二で定める様式による輸入承認証・輸入割当証明書にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。

6第一項第三号の申請についての割当ては、その記録又は交付の日から四箇月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に当該記録又は交付に係る貨物について、第一項第一号ロの規定により輸入承認申請様式に記載すべき事項が、特定入出力装置からの入力又は前条第一項第一号ロ若しくはニの規定により輸入承認申請書の提出がなされないときは、その効力を失うものとする。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。

7第一項第三号の申請について割当てを受けた者が、その記録に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなつたときは、遅滞なく、その旨及び希望しない割当数量を書面に記入して経済産業大臣に提出しなければならない。

第2条の3(申請者の届出)別タブで開く ›

前条第一項に規定する入力は、氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他参考となるべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。

2前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。

4輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)第一条の三第一項の届出又は貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第一条の三第一項の届出は、第一項の届出とみなす。

第2条の4(特別の承認の申請手続等)別タブで開く ›

経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。

一令第四条第一項の規定による経済産業大臣の承認を受ける手続

二令第九条第一項の規定による経済産業大臣の割当てを受ける手続

三第二条の三の規定による経済産業大臣への届出の手続

第3条別タブで開く ›

令第四条第三項の経済産業省令で定めるところによりする輸入は、次に適合するものとする。

一当該委託加工貿易契約による貨物の輸出について輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第二条第一項第二号の規定による承認を受けた日から一年以内にする輸入であること。

二経済産業大臣が定める品目の又は経済産業大臣の定める船積地域からの貨物の輸入でないこと。

第4条(経済産業大臣に対する税関の通知)別タブで開く ›

税関は、令第十五条第二項の規定により、速やかに、経済産業大臣が告示で定める貨物について、次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。

一貨物の輸入者の氏名又は名称及び住所

二貨物の荷送人の氏名又は名称

三貨物の原産地及び船積地域

四貨物を積んでいた船舶又は航空機の名称又は登録番号

五貨物の品名、数量及び価格

六前号の価格の決定に関係がある契約の条件

七貨物の代金を表示する通貨の種類

八前各号に掲げる事項のほか、経済産業大臣が告示で定める事項

附則
本文附則

この省令は、昭和二十五年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、昭和二十五年十二月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条の四の規定は、昭和二十六年九月二十五日から適用し、第七条第八項、別表第一、別表第三および別表第四の改正規定は、同年十月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、昭和二十七年十一月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十一年四月二十三日から施行する。

2この省令の施行前に、改正前の省令の規定に基いて行つた税関長の承認については、改正前の省令の規定は、なおその効力を有する。

本文附則

この省令は、昭和三十一年十一月十六日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十三年十一月十五日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十五年十月十日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十六年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十八年四月十日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和三十九年九月六日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十二年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十四年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和四十七年九月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の二、第十一条の二第二号から第四号まで、別表第一および別表第一の二の改正規定は、昭和四十七年十二月二十日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、輸出貿易管理令及び輸入貿易管理令の一部を改正する政令の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

2改正前の別表第一の様式は、当分の間、改正後の別表第一の様式に代えて使用することができる。

本文附則

この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2改正前の輸入報告書は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

本文附則

この省令は、昭和六十一年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成元年八月十五日から施行する。

2改正前の別表第四で定める様式による輸入報告書は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

本文附則

この省令は、平成七年一月一日から施行する。

2改正前の別表第四に定める様式による輸入報告書は、当分の間、これを使用することができる。

本文附則

この省令は、平成七年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成八年九月十三日から施行する。

本文附則

平成九年三月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十二年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令の施行の際現にこの省令による改正前の輸出貿易管理規則第一条の二第一項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第十三条第二項の規定による届出は、この省令による改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第一項の規定により提出された輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)第十三条第二項の規定による届出、輸入貿易管理規則第二条の三第一項の規定により提出された輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第二十条第二項の規定による届出及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第一項の規定により提出された外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第二十八条第二項の規定による届出とみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

本文附則

この省令は、平成十二年四月三日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月九日から施行する。

本文附則

この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十月一日)から施行する。

本文附則

平成二十六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和元年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年五月十日)から施行する。

2この省令による改正後の貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに輸入貿易管理規則別表第一による申請書については、当分の間、この省令による改正前の貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに輸入貿易管理規則別表第一による申請書を取り繕い使用することができる。

本文附則

この省令は、国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

2この省令による改正後の貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに輸入貿易管理規則別表第一による申請書並びにこの省令による改正後の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令による証票については、当分の間、この省令による改正前の貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第1から別紙様式第3まで、別紙様式第4及び別紙様式第6並びに輸入貿易管理規則別表第一による申請書並びにこの省令による改正前の外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令による証票を取り繕い使用することができる。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、令和七年十月十二日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十二年二月二十一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

第一条の規定による改正前の別表第四で定める様式による輸入報告書は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

第2条附則(経過措置)

1vertical

2この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第一条の三第三項、輸入貿易管理規則第二条の三第三項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第三項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第二項、輸入貿易管理規則第二条の三第二項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第二項の規定によりされている届出とみなす。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2条附則(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条附則

この省令による改正前の様式(外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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