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輸入貿易管理規則 第2条(承認の手続等)

  1. 貨物を輸入しようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による申請書を経済産業大臣(第一号ニ及び第二号に掲げる場合であつて、令第十八条第二号の規定に係る延長については税関長)に提出しなければならない。
  2. 一次のイからニまでに掲げる輸入の承認を受けようとする者1それぞれイからニまでに掲げる申請書2
  3. 二令第五条第二項の規定による有効期間の延長をしようとする者1輸入承認証及び理由を記載した書面2
  4. 三令第九条第一項の規定による輸入割当てを受けようとする者1別表第一で定める様式による輸入割当申請書三通(経済産業大臣が別に定める場合にあつては、二通)2
  5. 四令第九条第一項ただし書の規定による確認を受けようとする者1別表第一で定める様式による輸入承認申請書三通に理由を記載した書面、当該委託を受けたことを証する書類並びに当該委託に係る輸入割当証明書及びその写し一通2
  6. 2.経済産業大臣(前項第一号ニ及び前項第二号に掲げる場合であつて、令第十八条第二号の規定に係る延長については税関長)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる書類を申請者に交付するものとする。
  7. 一次のイ及びロに掲げる申請について承認を行つたとき
  8. 二前項第二号の申請について延長を行つたとき1延長を行つた旨を記入した当該輸入承認証2
  9. 三前項第三号の申請について割当てを行つたとき1輸入割当証明書として申請書のうち一通2
  10. 四前項第四号の申請について確認を行つたとき1委託輸入確認証として申請書のうち二通2
  11. 3.経済産業大臣は、令第四条第一項の規定による輸入の承認を受けた者が当該輸入承認証を必要としなくなつたとき又はその有効期間が満了する日までに貨物の輸入を行わなかつたときは、その者に当該輸入承認証の提出を求めることができる。
  12. 4.第二項第三号の輸入割当証明書は、その交付の日から四箇月(経済産業大臣がこれと異なる期間を定めたときは、その期間)以内に当該交付に係る貨物について、第一項第一号ロ又はニの規定により輸入承認申請書の提出又は次条第一項第一号ロの規定により輸入承認申請様式に記載すべき事項が、入出力装置(次条第一項各号に掲げる申請をする者の使用に係るものであつて、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)からの入力がなされないときは、その効力を失うものとする。ただし、経済産業大臣が特に必要があると認めてその期間を延長したときは、この限りでない。
  13. 5.第二項第三号の輸入割当証明書の交付を受けた者が、その交付に係る貨物の全部又は一部を希望しなくなつたときは、遅滞なく、当該輸入割当証明書に希望しない割当数量を記入して経済産業大臣に返還しなければならない。

この条文の基本情報

承認の手続等とは何ですか?

定義承認の手続等とは、輸入貿易管理規則第2条に定められた規定で、「貨物を輸入しようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による申請書を経済産業大臣(第一号ニ及び第二号に掲げる場合であつて、令第十八条第二号の規定に係る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 輸入貿易管理規則第2条(承認の手続等)は、日本の輸入貿易管理規則に含まれる条文です。
  2. 輸入貿易管理規則第2条の条文原文は「貨物を輸入しようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による申請書を経済産業大臣(第一号ニ及び第二号に掲げる場合であつて、令第十八条第二号の規定に係る…」で始まります。
  3. 輸入貿易管理規則の公布日は昭和24年12月29日です。
  4. 輸入貿易管理規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 輸入貿易管理規則第2条の前の条は輸入貿易管理規則第1条です。
  6. 輸入貿易管理規則第2条の次の条は輸入貿易管理規則第2条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324M50000400077
  • 本サイト収録輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324M50000400077/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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