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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則

  • 昭和二十四年外資委員会規則第二号・規則・公布 昭和24年10月4日・本則3条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則の法令番号は昭和二十四年外資委員会規則第二号です。
  2. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則の公布日は昭和24年10月4日です。
  4. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則は全 7 条です。
  6. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則の内訳は本則 3 条、附則 4 条です。
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第1条(委託の申込及び承認の申請に関する書類)別タブで開く ›

外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(以下令という。)第七条第一項の規定により財務大臣に提出しなければならない書類は、次に掲げる事項を記載したもの和文三通とする。

一委託の申込及び承認の申請をする外国政府(外国政府機関を含む。以下同じ。)の名称並びに日本国におけるその公館又は事務所の所在地及び代表者の氏名

二取得(地上権の設定を含む。以下同じ。)し、又は賃借(使用貸借に基く借用を含む。以下同じ。)しようとする不動産の所在地、種類、第三者の権利関係その他の明細

三取得又は賃借の目的

四取得し、又は賃借しようとする不動産の所有者その他の権利者と協議して定めた取得代金又は賃借料、賃借の期間その他の取引の条件並びに日本国政府に支払われる取得又は賃借の対価の種類及びその内容の明細

五取得し、又は賃借しようとする不動産の所有者その他の権利者の住所、氏名又は名称、国籍、その職業又はその営む事業の目的及び法人その他の団体の場合にはその代表者の氏名

六令第八条各号に掲げる事項に該当するかどうか

七その他必要な事項

第2条(取得又は賃借の申込及び承認の申請に関する書類)別タブで開く ›

令第七条第二項の規定により財務大臣に提出しなければならない書類は、前条第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したもの和文三通とする。

一取得又は賃借の申込及び承認の申請をする外国政府の名称並びに日本国におけるその公館又は事務所の所在地及び代表者の氏名

二取得代金又は賃借料、賃借の期間その他の申し込もうとする取得又は賃借の条件並びに取得又は賃借の対価の種類及びその内容の明細

三取得し、又は賃借しようとする不動産を管理している日本国政府の機関の名称

第3条(添付書類)別タブで開く ›

前二条の書類には、取得し、又は賃借しようとする不動産の登記簿の謄本及び図面並びに令第八条第三号に掲げる事項を証明する書類和文各三通を添付すると共に、第一条の書類には、取得又は賃借に関する協議書又は相手方の承諾書和文三通(当該協議書又は承諾書の原本が外国語文によるものであるときは、外に当該外国語文による写三通)を添付しなければならない。

附則
本文附則

この規則は、公布の日から施行する。

本文附則

この規則は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く経済安定本部関係諸命令の措置に関する法律の施行の日から施行する。

本文附則

この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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