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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則 第2条(取得又は賃借の申込及び承認の申請に関する書類)

  1. 令第七条第二項の規定により財務大臣に提出しなければならない書類は、前条第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したもの和文三通とする。
  2. 一取得又は賃借の申込及び承認の申請をする外国政府の名称並びに日本国におけるその公館又は事務所の所在地及び代表者の氏名
  3. 二取得代金又は賃借料、賃借の期間その他の申し込もうとする取得又は賃借の条件並びに取得又は賃借の対価の種類及びその内容の明細
  4. 三取得し、又は賃借しようとする不動産を管理している日本国政府の機関の名称

この条文の基本情報

取得又は賃借の申込及び承認の申請に関する書類とは何ですか?

定義取得又は賃借の申込及び承認の申請に関する書類とは、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則第2条に定められた規定で、「令第七条第二項の規定により財務大臣に提出しなければならない書類は、前条第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したもの和文三通と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則第2条(取得又は賃借の申込及び承認の申請に関する書類)は、日本の外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則に含まれる条文です。
  2. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則第2条の条文原文は「令第七条第二項の規定により財務大臣に提出しなければならない書類は、前条第二号、第三号、第六号及び第七号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載したもの和文三通と…」で始まります。
  3. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則の公布日は昭和24年10月4日です。
  4. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則第2条の前の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則第1条です。
  6. 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則第2条の次の条は外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則(昭和二十四年外資委員会規則第二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324R00000010002
  • 本サイト収録外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則(昭和二十四年外資委員会規則第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324R00000010002/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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