事務総長は、法律及び規則により定められた行政上及び技術上の責務を遂行するに当たり、人事院の職員並びに国の各機関及び行政執行法人に対し、法律及び規則の定めるところに従い、細則及び通達を発することができる。ただし、人事院が特定の事項につき議決をもって留保した権限については、この限りでない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
人事院規則三―〇(事務総長の権限)
この条文の基本情報
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- 人事院規則三―〇(事務総長の権限)の法令番号は昭和二十四年人事院規則三―〇です。
- 人事院規則三―〇(事務総長の権限)の法令種別は規則です。
- 人事院規則三―〇(事務総長の権限)の公布日は昭和24年1月15日です。
- 人事院規則三―〇(事務総長の権限)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則三―〇(事務総長の権限)は全 5 条です。
- 人事院規則三―〇(事務総長の権限)の内訳は本則 1 条、附則 4 条です。
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附則
本文附則
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
第15条附則(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
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