受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事院規則三―〇(事務総長の権限) 本文

事務総長は、法律及び規則により定められた行政上及び技術上の責務を遂行するに当たり、人事院の職員並びに国の各機関及び行政執行法人に対し、法律及び規則の定めるところに従い、細則及び通達を発することができる。ただし、人事院が特定の事項につき議決をもって留保した権限については、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則三―〇(事務総長の権限)本文は、日本の人事院規則三―〇(事務総長の権限)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則三―〇(事務総長の権限)本文の条文原文は「事務総長は、法律及び規則により定められた行政上及び技術上の責務を遂行するに当たり、人事院の職員並びに国の各機関及び行政執行法人に対し、法律及び規則の定めるところ…」で始まります。
  3. 人事院規則三―〇(事務総長の権限)の公布日は昭和24年1月15日です。
  4. 人事院規則三―〇(事務総長の権限)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則三―〇(事務総長の権限)(昭和二十四年人事院規則三―〇)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324RJNJ03000000
  • 本サイト収録人事院規則三―〇(事務総長の権限)(昭和二十四年人事院規則三―〇)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324RJNJ03000000/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

人事院規則三―〇(事務総長の権限)の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›