人事院規則三―〇(事務総長の権限) 本文
事務総長は、法律及び規則により定められた行政上及び技術上の責務を遂行するに当たり、人事院の職員並びに国の各機関及び行政執行法人に対し、法律及び規則の定めるところに従い、細則及び通達を発することができる。ただし、人事院が特定の事項につき議決をもって留保した権限については、この限りでない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則三―〇(事務総長の権限)本文の条文原文は「事務総長は、法律及び規則により定められた行政上及び技術上の責務を遂行するに当たり、人事院の職員並びに国の各機関及び行政執行法人に対し、法律及び規則の定めるところ…」で始まります。
- 人事院規則三―〇(事務総長の権限)の公布日は昭和24年1月15日です。
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- 正式書式
人事院規則三―〇(事務総長の権限)(昭和二十四年人事院規則三―〇)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324RJNJ03000000 - 本サイト収録
人事院規則三―〇(事務総長の権限)(昭和二十四年人事院規則三―〇)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324RJNJ03000000/main
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