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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

人事院規則一四―五(公選による公職)

  • 昭和二十四年人事院規則一四―五・規則・公布 昭和24年6月29日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一四―五(公選による公職)の法令番号は昭和二十四年人事院規則一四―五です。
  2. 人事院規則一四―五(公選による公職)の法令種別は規則です。
  3. 人事院規則一四―五(公選による公職)の公布日は昭和24年6月29日です。
  4. 人事院規則一四―五(公選による公職)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一四―五(公選による公職)は全 3 条です。
  6. 人事院規則一四―五(公選による公職)の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。

一衆議院議員

二参議院議員

三地方公共団体の長

四地方公共団体の議会の議員

附則
本文附則

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

本文附則

この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

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