人事院規則一四―五(公選による公職) 本文
- 法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。
- 一衆議院議員
- 二参議院議員
- 三地方公共団体の長
- 四地方公共団体の議会の議員
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一四―五(公選による公職)本文は、日本の人事院規則一四―五(公選による公職)に含まれる条文です。
- 人事院規則一四―五(公選による公職)本文の条文原文は「法及び規則中公選による公職とは、次に掲げるものの職とする。」で始まります。
- 人事院規則一四―五(公選による公職)の公布日は昭和24年6月29日です。
- 人事院規則一四―五(公選による公職)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事院規則一四―五(公選による公職)(昭和二十四年人事院規則一四―五)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324RJNJ14005000 - 本サイト収録
人事院規則一四―五(公選による公職)(昭和二十四年人事院規則一四―五)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324RJNJ14005000/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。