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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律

  • 昭和二十五年法律第五号・法律・公布 昭和25年3月7日・本則1条/附則7条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第五号です。
  2. 駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律の公布日は昭和25年3月7日です。
  4. 駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律は全 8 条です。
  6. 駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律の内訳は本則 1 条、附則 7 条です。
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政府は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基くアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊のために労務に服する者及び公共事業に関する経費で財務大臣が指定するものによる公共事業に使用される労務者に支払うべき給料その他の給与(以下「給与金」という。)の支払について特に必要があるときは、その事務の一部を銀行(日本銀行を除く。以下同じ。)に委託して取り扱わせることができる。

2前項の規定による給与金の支払の事務の一部を銀行に委託する場合の手続及び給与金の支払に関し必要な手続は、財務省令で定める。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行し、第六条の規定及び第七条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、昭和二十七年四月一日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。

本文附則

この法律は、昭和二十八年七月十日から施行する。

本文附則

この法律は、公布の日から施行する。但し、国際連合の軍隊に係る改正の部分は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の効力発生の日、アメリカ合衆国政府の職員に係る改正の部分は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の効力発生の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

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