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駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律 本文

  1. 政府は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十五条第一項(a)に規定する諸機関若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基くアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊のために労務に服する者及び公共事業に関する経費で財務大臣が指定するものによる公共事業に使用される労務者に支払うべき給料その他の給与(以下「給与金」という。)の支払について特に必要があるときは、その事務の一部を銀行(日本銀行を除く。以下同じ。)に委託して取り扱わせることができる。
  2. 2.前項の規定による給与金の支払の事務の一部を銀行に委託する場合の手続及び給与金の支払に関し必要な手続は、財務省令で定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律本文は、日本の駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律本文の条文原文は「政府は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基き駐留するアメリカ合衆国軍隊、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基…」で始まります。
  3. 駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律の公布日は昭和25年3月7日です。
  4. 駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律(昭和二十五年法律第五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000005
  • 本サイト収録駐留軍労働者等に支払うべき給料その他の給与の支払事務の処理の特例に関する法律(昭和二十五年法律第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000005/main

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