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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律

  • 昭和二十五年法律第二百七十六号・法律・公布 昭和25年12月18日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の法令番号は昭和二十五年法律第二百七十六号です。
  2. 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の公布日は昭和25年12月18日です。
  4. 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律は全 2 条です。
  6. 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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政府は、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から、十二億八千三百八十六万八千円を限り、この会計に繰り入れることができる。

2政府は、前項の規定による繰入金については、後日郵政事業特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

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