郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律 本文
- 政府は、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から、十二億八千三百八十六万八千円を限り、この会計に繰り入れることができる。
- 2.政府は、前項の規定による繰入金については、後日郵政事業特別会計から、その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律本文は、日本の郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律に含まれる条文です。
- 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律本文の条文原文は「政府は、郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするため、昭和二十五年度において、一般会計から、十二億八千三百八十六万八千円を限り、この会計に繰り入れることができる。」で始まります。
- 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の公布日は昭和25年12月18日です。
- 郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十五年法律第二百七十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000276 - 本サイト収録
郵政事業特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和二十五年法律第二百七十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000276/main
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