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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

別府国際観光温泉文化都市建設法

  • 昭和二十五年法律第二百二十一号・法律・公布 昭和25年7月18日・本則7条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 別府国際観光温泉文化都市建設法の法令番号は昭和二十五年法律第二百二十一号です。
  2. 別府国際観光温泉文化都市建設法の法令種別は法律です。
  3. 別府国際観光温泉文化都市建設法の公布日は昭和25年7月18日です。
  4. 別府国際観光温泉文化都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 別府国際観光温泉文化都市建設法は全 11 条です。
  6. 別府国際観光温泉文化都市建設法の内訳は本則 7 条、附則 4 条です。
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第1条(目的)別タブで開く ›

この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、別府市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。

第2条(計画及び事業)別タブで開く ›

別府国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「別府国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。

2別府国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「別府国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、別府国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。

第3条(事業の援助)別タブで開く ›

国及び地方公共団体の関係諸機関は、別府国際観光温泉文化都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。

第4条(特別の助成)別タブで開く ›

国は、別府国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。

第5条(報告)別タブで開く ›

別府国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。

2内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、別府国際観光温泉文化都市建設事業の状況を報告しなければならない。

第7条(法律の適用)別タブで開く ›

別府国際観光温泉文化都市建設計画及び別府国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。

附則
本文附則

この法律は、公布の日から施行する。

2この法律施行の際現に執行中の別府都市計画事業は、これを別府国際観光温泉文化都市建設事業とする。

第1条附則(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定1公布の日2

第1301条附則(処分、申請等に関する経過措置)

中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。

第1344条附則(政令への委任)

第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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