別府国際観光温泉文化都市建設法 第6条(別府市長の責務)
別府市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、別府国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
この条文の基本情報
別府市長の責務とは何ですか?
定義別府市長の責務とは、別府国際観光温泉文化都市建設法第6条に定められた規定で、「別府市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、別府国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 別府国際観光温泉文化都市建設法第6条(別府市長の責務)は、日本の別府国際観光温泉文化都市建設法に含まれる条文です。
- 別府国際観光温泉文化都市建設法第6条の条文原文は「別府市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、別府国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。」で始まります。
- 別府国際観光温泉文化都市建設法の公布日は昭和25年7月18日です。
- 別府国際観光温泉文化都市建設法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 別府国際観光温泉文化都市建設法第6条の前の条は別府国際観光温泉文化都市建設法第5条です。
- 別府国際観光温泉文化都市建設法第6条の次の条は別府国際観光温泉文化都市建設法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
別府国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000221 - 本サイト収録
別府国際観光温泉文化都市建設法(昭和二十五年法律第二百二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000221/6
別府国際観光温泉文化都市建設法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。