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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

牧野法施行令

  • 昭和二十五年政令第二百四十四号・政令・公布 昭和25年7月31日・本則2条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 牧野法施行令の法令番号は昭和二十五年政令第二百四十四号です。
  2. 牧野法施行令の法令種別は政令です。
  3. 牧野法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
  4. 牧野法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 牧野法施行令は全 6 条です。
  6. 牧野法施行令の内訳は本則 2 条、附則 4 条です。
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第2条(牧野管理規程を定めるべき牧野)別タブで開く ›

法第三条第一項の牧野は、公用に供していない牧野であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一一団地の面積が北海道にあつては三十ヘクタール以上、都府県にあつては十ヘクタール以上のもの

二一団地の面積が北海道にあつては十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満、都府県にあつては五ヘクタール以上十ヘクタール未満のものであつて、農林水産省令の定める手続に従い都道府県知事が指定するもの

2法第二十二条の規定により法第三条第一項の規定を準用する場合における同項の河川の敷地又は堤防は、公用に供していない河川の敷地又は堤防であつて、一団地の面積が一ヘクタール以上のものとする。

附則
本文附則

この政令は、昭和二十五年八月一日から施行する。

2牧野法施行令(昭和六年勅令第二百六十五号)は、廃止する。

本文附則

この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2この政令の施行の際現に牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)第三条第五項の規定による牧野管理規程の認可を受けている牧野であつて、改正前の牧野法施行令第二条第一項第一号に該当するもののうち、その一団地の面積が改正後の同項第二号に掲げる面積に該当するものは、同号の規定により指定されたものとみなす。

本文附則

この政令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この政令は、公布の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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