牧野法施行令 第2条(牧野管理規程を定めるべき牧野)
- 法第三条第一項の牧野は、公用に供していない牧野であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一一団地の面積が北海道にあつては三十ヘクタール以上、都府県にあつては十ヘクタール以上のもの
- 二一団地の面積が北海道にあつては十五ヘクタール以上三十ヘクタール未満、都府県にあつては五ヘクタール以上十ヘクタール未満のものであつて、農林水産省令の定める手続に従い都道府県知事が指定するもの
- 2.法第二十二条の規定により法第三条第一項の規定を準用する場合における同項の河川の敷地又は堤防は、公用に供していない河川の敷地又は堤防であつて、一団地の面積が一ヘクタール以上のものとする。
この条文の基本情報
牧野管理規程を定めるべき牧野とは何ですか?
定義牧野管理規程を定めるべき牧野とは、牧野法施行令第2条に定められた規定で、「法第三条第一項の牧野は、公用に供していない牧野であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 牧野法施行令第2条(牧野管理規程を定めるべき牧野)は、日本の牧野法施行令に含まれる条文です。
- 牧野法施行令第2条の条文原文は「法第三条第一項の牧野は、公用に供していない牧野であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。」で始まります。
- 牧野法施行令の公布日は昭和25年7月31日です。
- 牧野法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 牧野法施行令第2条の前の条は牧野法施行令第1条です。
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- 正式書式
牧野法施行令(昭和二十五年政令第二百四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000244 - 本サイト収録
牧野法施行令(昭和二十五年政令第二百四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000244/2
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