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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

水路業務法施行規則

  • 昭和二十五年運輸省令第五十五号・省令・公布 昭和25年7月26日・本則6条/附則9条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水路業務法施行規則の法令番号は昭和二十五年運輸省令第五十五号です。
  2. 水路業務法施行規則の法令種別は省令です。
  3. 水路業務法施行規則の公布日は昭和25年7月26日です。
  4. 水路業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 水路業務法施行規則は全 15 条です。
  6. 水路業務法施行規則の内訳は本則 6 条、附則 9 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第3条(許可を要しない水路測量)別タブで開く ›

法第六条但書の規定により、海上保安庁長官の許可を受けることを要しない場合は、左の通りとする。

一地球物理学、海洋学、地形学、地質学及び生物学の調査及び研究のために水路測量を行う場合

二港湾施設施工のために水路測量を行う場合

三百万分の一未満の縮尺図を調製するために水路測量を行う場合

四前各号に掲げる場合を除く外、高度の正確さを必要としない水路測量を行う場合

第4条(水路測量の基準の特例)別タブで開く ›

法第九条第一項ただし書及び水路業務法施行令(平成十三年政令第四百三十三号。以下「政令」という。)第一条ただし書の国土交通省令で定める水路測量は、次の表の上欄に掲げる水路測量とし、法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準及び政令第一条ただし書の国土交通省令で定める測量の基準は、同表の上欄に掲げる水路測量ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる測量の基準とする。

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行し、法施行の日(昭和二十五年七月十六日)から適用する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、公布の日から施行する。

本文附則

この省令は、平成十年一月一日から施行する。

本文附則

この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

2この省令の施行の際、現に設置されている測点標石及び基本水準標石はこの省令による改正後の水路業務法施行規則(以下「新規則」という。)の恒久標識と、現に設置されている標旗は新規則の仮設標識とみなす。

本文附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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