水路業務法施行規則 第2条(水路測量許可申請書の様式)
法第六条の許可を受けようとする者は、別表第二の様式による許可申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
この条文の基本情報
水路測量許可申請書の様式とは何ですか?
定義水路測量許可申請書の様式とは、水路業務法施行規則第2条に定められた規定で、「法第六条の許可を受けようとする者は、別表第二の様式による許可申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水路業務法施行規則第2条(水路測量許可申請書の様式)は、日本の水路業務法施行規則に含まれる条文です。
- 水路業務法施行規則第2条の条文原文は「法第六条の許可を受けようとする者は、別表第二の様式による許可申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 水路業務法施行規則の公布日は昭和25年7月26日です。
- 水路業務法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 水路業務法施行規則第2条の前の条は水路業務法施行規則第1条です。
- 水路業務法施行規則第2条の次の条は水路業務法施行規則第3条です。
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- 正式書式
水路業務法施行規則(昭和二十五年運輸省令第五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325M50000800055 - 本サイト収録
水路業務法施行規則(昭和二十五年運輸省令第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325M50000800055/2
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