下級裁判所の裁判官の員数は、次の表のとおりとする。
裁判所職員定員法
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判所職員定員法の法令番号は昭和二十六年法律第五十三号です。
- 裁判所職員定員法の法令種別は法律です。
- 裁判所職員定員法の公布日は昭和26年3月30日です。
- 裁判所職員定員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 裁判所職員定員法は全 56 条です。
- 裁判所職員定員法の内訳は本則 2 条、附則 54 条です。
裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千五百四十人とする。
この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。
この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
この法律は、平成元年四月一日から施行する。
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
この法律は、平成四年四月一日から施行する。
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
この法律は、平成二十三年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成二十四年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成二十五年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成二十六年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成二十七年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成二十八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成二十九年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成三十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、平成三十一年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、令和二年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、令和三年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、令和四年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、令和五年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、令和六年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、令和七年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第三条(検察審査会法第七条第四号及び第十六条第一項の改正規定、同法第十七条に一項を加える改正規定、同法第十八条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十条第一項及び第二十一条の改正規定に限る。)及び附則第五条の規定1刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日2
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)