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裁判所職員定員法 第2条

裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。)の員数は、二万千五百四十人とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判所職員定員法第2条は、日本の裁判所職員定員法に含まれる条文です。
  2. 裁判所職員定員法第2条の条文原文は「裁判官以外の裁判所の職員(執行官、非常勤職員、二箇月以内の期間を定めて雇用される者及び休職者を除く。」で始まります。
  3. 裁判所職員定員法の公布日は昭和26年3月30日です。
  4. 裁判所職員定員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 裁判所職員定員法第2条の前の条は裁判所職員定員法第1条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000053
  • 本サイト収録裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000053/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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