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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

自動車抵当法施行法

  • 昭和二十六年法律第百八十八号・法律・公布 昭和26年6月1日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車抵当法施行法の法令番号は昭和二十六年法律第百八十八号です。
  2. 自動車抵当法施行法の法令種別は法律です。
  3. 自動車抵当法施行法の公布日は昭和26年6月1日です。
  4. 自動車抵当法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車抵当法施行法は全 2 条です。
  6. 自動車抵当法施行法の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
条番号ジャンプ条番号をクリックで移動、ホバーで見出しを表示
第7条別タブで開く ›

法施行の際、現に存する質権で法第二条の自動車を目的とするものは、法施行の日から二箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第二十条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

2前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の規定による抵当権に優先する。

附則
本文附則

この法律は、法施行の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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