自動車抵当法施行法 第7条
- 法施行の際、現に存する質権で法第二条の自動車を目的とするものは、法施行の日から二箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第二十条の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
- 2.前項の規定により、なお効力を有する質権は、法の規定による抵当権に優先する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自動車抵当法施行法第7条は、日本の自動車抵当法施行法に含まれる条文です。
- 自動車抵当法施行法第7条の条文原文は「法施行の際、現に存する質権で法第二条の自動車を目的とするものは、法施行の日から二箇月以内に自動車登録原簿にその旨の登録を受けたときは、法第二十条の規定にかかわら…」で始まります。
- 自動車抵当法施行法の公布日は昭和26年6月1日です。
- 自動車抵当法施行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
自動車抵当法施行法(昭和二十六年法律第百八十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000188 - 本サイト収録
自動車抵当法施行法(昭和二十六年法律第百八十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC0000000188/7
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