日本勧業銀行の財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「法」という。)附則第五項に規定する債券収入金等の払いもどし金(以下「債券収入金等の払いもどし金」という。)についての毎事業年度の損益計算においては、第一号に掲げるものをもつて益金とし、第二号に掲げるものをもつて損金とする。
一益金
二損金
2せん
3日本勧業銀行は、毎事業年度における債券収入金等の払いもどし金についての損益計算を当該事業年度終了後二月以内に完結しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
日本勧業銀行の財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号。以下「法」という。)附則第五項に規定する債券収入金等の払いもどし金(以下「債券収入金等の払いもどし金」という。)についての毎事業年度の損益計算においては、第一号に掲げるものをもつて益金とし、第二号に掲げるものをもつて損金とする。
一益金
二損金
2せん
3日本勧業銀行は、毎事業年度における債券収入金等の払いもどし金についての損益計算を当該事業年度終了後二月以内に完結しなければならない。
日本勧業銀行は、毎事業年度の決算を行う場合において、当該事業年度における前条第一項各号に掲げる益金及び損金を債券収入金等の払いもどし金の損益に関する特別の勘定に組み入れて経理するとともに、同勘定の残高を同銀行の貸借対照表に計上しなければならない。
日本勧業銀行は、財務大臣の指定する事業年度末における前条に規定する特別の勘定の貸方残高に相当する金額のうち、財務大臣の指定する金額をその指定する日までに国庫に納付しなければならない。
2政府は、昭和二十年十二月三十一日に発行した第二回建設貯蓄債券の元本及び割増金の消滅時効が完成した日の属する事業年度における前条に規定する日本勧業銀行の特別の勘定に借方残高が生じたときは、その残高に相当する金額を財務大臣の指定する日までに同銀行に交付するため必要な措置を講ずるものとする。
日本勧業銀行の法人税法による各事業年度の所得の金額の計算については、債券収入金等の払いもどし金につき生じた第一条第一項第一号に掲げる益金及び同項第二号に掲げる損金は、当該事業年度の益金の額及び損金の額から、それぞれ控除する。
日本勧業銀行に対する事業税の課税標準とすべき各事業年度の所得の計算については、債券収入金等の払いもどし金につき生じた第一条第一項第一号に掲げる益金及び同項第二号に掲げる損金は、その総益金及び総損金から、それぞれ控除する。
この政令は、公布の日から施行し、日本勧業銀行の法施行の日を含む事業年度から適用する。
2法施行前日本勧業銀行が大蔵省預金部特別会計及び大蔵省預金部から受け入れた債券の券面金額と発行価額との差額並びに債券の割増金及び発行費に相当する金額の合計額から法施行前同銀行が支払つた当該差額に相当する金額並びに債券の割増金及び発行費の合計額を差引いた額並びに法施行の際までに同銀行が大蔵省預金部の日本勧業銀行特別預金勘定に預入した、又は預入すべきであつた債券の買入消却益は、同銀行の法施行の日を含む事業年度における債券収入金等の払いもどし金についての損益計算上益金として計上するものとする。
3法施行の日における福券発行残高と福券収入金の残高との差額に相当する金額は、同銀行の法施行日を含む事業年度の損益計算上損金として計上するものとする。
4法施行前消滅時効の完成した旧臨時資金調整法第十条ノ四第一項に規定する証券の元本の額は、大蔵大臣の指定する事業年度における債券収入金等の払いもどし金についての損益計算上益金として計上するものとする。
5附則第二項から前項までの規定により債券収入金等の払いもどし金についての損益計算上益金又は損金として計上すべきものは、第二条、第四条及び第五条の規定の適用については、それぞれ第一条第一項に掲げる益金又は損金とみなす。
この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年一月四日から適用する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第二章の規定による改正後の政令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの政令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)