債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令 第5条(日本勧業銀行に対する事業税の課税の特例)
日本勧業銀行に対する事業税の課税標準とすべき各事業年度の所得の計算については、債券収入金等の払いもどし金につき生じた第一条第一項第一号に掲げる益金及び同項第二号に掲げる損金は、その総益金及び総損金から、それぞれ控除する。
この条文の基本情報
日本勧業銀行に対する事業税の課税の特例とは何ですか?
定義日本勧業銀行に対する事業税の課税の特例とは、債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令第5条に定められた規定で、「日本勧業銀行に対する事業税の課税標準とすべき各事業年度の所得の計算については、債券収入金等の払いもどし金につき生じた第一条第一項第一号に掲げる益金及び同項第二号…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令第5条(日本勧業銀行に対する事業税の課税の特例)は、日本の債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令に含まれる条文です。
- 債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令第5条の条文原文は「日本勧業銀行に対する事業税の課税標準とすべき各事業年度の所得の計算については、債券収入金等の払いもどし金につき生じた第一条第一項第一号に掲げる益金及び同項第二号…」で始まります。
- 債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令の公布日は昭和26年9月29日です。
- 債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令第5条の前の条は債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令第4条です。
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- 正式書式
債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令(昭和二十六年政令第三百十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000316 - 本サイト収録
債券収入金等の払いもどし金の損益の計算の方法及び当該損益の帰属に関する政令(昭和二十六年政令第三百十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000316/5
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