一定の町村又はその大字の土地登記簿を備えた登記所には、附録様式による地上権登記索引簿を備えることができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
地上権登記索引簿規則
この条文の基本情報
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- 地上権登記索引簿規則の法令番号は昭和二十六年法務府令第百十一号です。
- 地上権登記索引簿規則の法令種別は省令です。
- 地上権登記索引簿規則の公布日は昭和26年6月29日です。
- 地上権登記索引簿規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地上権登記索引簿規則は全 4 条です。
- 地上権登記索引簿規則の内訳は本則 2 条、附則 2 条です。
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前条の町村又はその大字は、法務局又は地方法務局の長の具申により法務大臣が定める。
附則
本文附則
この府令は、不動産登記法等の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百五十号)施行の日(昭和二十六年七月一日)から施行する。
2一定の町村又は其大字の土地登記簿に関する件(明治三十九年司法省令第十七号。以下「旧令」という。)は、廃止する。但し、不動産登記法等の一部を改正する法律附則第二項の規定による土地登記簿の改製を完了するまでの間は、当該登記所においてする登記については、旧令の規定は、なおその効力を有する。
3旧令第一条第二項の規定により定めた町村又はその大字は、この府令第二条の規定により定めた町村又はその大字とみなし、旧令第二条の地上権登記索引簿は、この府令による地上権登記索引簿とみなす。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
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