地上権登記索引簿規則 第2条
前条の町村又はその大字は、法務局又は地方法務局の長の具申により法務大臣が定める。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地上権登記索引簿規則第2条は、日本の地上権登記索引簿規則に含まれる条文です。
- 地上権登記索引簿規則第2条の条文原文は「前条の町村又はその大字は、法務局又は地方法務局の長の具申により法務大臣が定める。」で始まります。
- 地上権登記索引簿規則の公布日は昭和26年6月29日です。
- 地上権登記索引簿規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地上権登記索引簿規則第2条の前の条は地上権登記索引簿規則第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地上権登記索引簿規則(昭和二十六年法務府令第百十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326M50000001111 - 本サイト収録
地上権登記索引簿規則(昭和二十六年法務府令第百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326M50000001111/2
地上権登記索引簿規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。