(税務代理権限証書)
第15条
別タブ ↗法第三十条(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第八号様式による税務代理権限証書とする。
(税務代理権限証書)
法第三十条(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定めるところにより提出しなければならない税務代理の権限を有することを証する書面は、別紙第八号様式による税務代理権限証書とする。
(税務書類等への付記)
法第三十三条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一税理士法人の社員が署名する場合その所属する税理士法人の名称
二所属税理士が署名する場合その勤務する税理士事務所の名称又はその所属する税理士法人の名称
2法第三十三条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、同項に規定する書面を作成した税理士又は税理士法人の前条の税務代理権限証書の提出の有無とする。
3所属税理士が他人の求めに応じ自ら委嘱を受けて法第二条第一項又は第二項の業務に従事する場合には、第一項第二号に定める事項に加え、直接受任(自らの責任において委嘱を受けて当該業務に従事することをいう。)である旨を付記するものとする。
(計算事項、審査事項等を記載した書面)
法第三十三条の二第一項又は第二項に規定する財務省令で定めるところにより記載した書面は、別紙第九号様式又は別紙第十号様式により記載した書面とする。
(調査の通知)
法第三十四条第二項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、第十五条の税務代理権限証書に、法第三十四条第二項に規定する申告書を提出した者への調査の通知は同項の税理士に対してすれば足りる旨の記載がある場合とする。
2法第三十四条第三項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する財務省令で定める場合は、第十五条の税務代理権限証書に、当該税務代理権限証書を提出する者を法第三十四条第三項の代表する税理士として定めた旨の記載がある場合とする。
(事務所を設けてはならない者)
法第四十条第一項に規定する財務省令で定める者は、所属税理士とする。
(税理士業務に関する帳簿の電磁的記録による作成方法)
税理士又は税理士法人は、法第四十一条第三項(法第四十八条の十六において準用する場合を含む。)の規定により税理士業務に関する帳簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機の操作によるものとする。
(業務制限に関する承認申請)
法第四十二条ただし書の規定による国税庁長官の承認を受けようとする者は、その旨並びにその者が離職前一年内に占めていた職の所掌に属する事務及び離職の事由を記載した申請書を、その者が登録を受けた税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地を管轄する税務署長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。
(懲戒処分の公告の方法)
法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法は、財務大臣が、法第四十五条又は第四十六条の規定により懲戒処分をした旨を、相当と認める期間、インターネットに接続された自動公衆送信装置に記録する方法とする。
(懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の公告の方法)
前条の規定は、法第四十八条第三項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。
(税理士法人の業務の範囲)
法第四十八条の五に規定する財務省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務(他の法律においてその事務を業として行うことが制限されているものを除く。)を業として行う業務
二当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三租税に関する教育その他知識の普及及び啓発の業務
(税理士法人の名簿)
法第四十八条の十第二項に規定する税理士法人の名簿は、日本税理士会連合会の定める様式による。
2日本税理士会連合会は、税理士法人の名簿を常に整備しておくとともに、国税庁長官の求めに応じ、これを遅滞なく提出しなければならない。
3日本税理士会連合会は、法第四十八条の十第三項の規定により税理士法人の名簿を電磁的記録をもつて作成する場合には、電子計算機の操作によるものとする。
(違法行為等についての処分の公告の方法)
第二十条の二の規定は、法第四十八条の二十第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。
(会計帳簿)
法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第一項の規定により作成すべき会計帳簿については、この条の定めるところによる。
2会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもつて作成をしなければならない。
3税理士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
4償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあつては、その日。以下この条において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
5次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。)事業年度の末日における時価
二事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産その時の取得原価から相当の減額をした額
6取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
7税理士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
8のれんは、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
9前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
(貸借対照表)
法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項及び第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもつて表示するものとする。
3貸借対照表は、日本語をもつて表示するものとする。ただし、その他の言語をもつて表示することが不当でない場合は、この限りでない。
4法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければならない。
5法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る貸借対照表は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
6各事業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあつては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六月)を超えることができない。
7貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一資産
二負債
三純資産
8前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
9前各項の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する財務省令で定める方法は、法第四十八条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(財産目録)
法第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第四十八条の十八第一項各号又は第二項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、税理士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一資産
二負債
三正味資産
(清算開始時の貸借対照表)
法第四十八条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一資産
二負債
三純資産
4処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
(税理士会の分割)
法第四十九条第二項に規定する財務省令で定める数は、五千人とする。
2法第四十九条第二項の規定により、国税庁長官に対し、同項に規定する指定区域を定めることを請求する税理士会は、その旨を記載した申請書に、当該請求が総会その他正当な権限を有する機関の議決に基づくものであることを証する書面を添付して、これを当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該税理士会の希望する指定区域があるときは、当該希望する指定区域を記載した書面及び当該希望する指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の事務所の登録を受けた税理士の三分の二以上が同条第四項の規定により税理士会を設立することに賛成であることを明らかにする書面を、当該申請書に添付して提出するものとする。
3国税庁長官は、法第四十九条第三項の規定により、同項に規定する指定区域を定めるにあたつては、次に定めるところによるものとする。
一一の税務署の管轄区域の一部のみが当該指定区域に含まれることとならないこと。
二法第四十九条第四項の規定により設立することができることとされている税理士会の会員となるべき税理士の数及び同条第五項の規定により設立されたものとされる税理士会の会員となるべき税理士の数のいずれもが、第一項に規定する数のおおむね三分の一を下回らないこと。
4国税庁長官は、税理士会から第二項に規定する申請書の提出があつた場合において、法第四十九条第三項の規定により同項に規定する指定区域を定めたときは当該指定区域及び同条第四項の規定により税理士会を設立することができる期限を、指定区域を定めないこととしたときはその旨を、当該申請書を提出した税理士会に対し書面により通知しなければならない。
(会員の異動の通知)
税理士会は、会員である税理士の異動があつたときは、その氏名及び住所並びに入会又は退会の年月日を、当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長及び国税庁長官に通知しなければならない。
(貸借対照表等の閲覧期間)
法第四十九条の十八に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。
(税理士業務を行う弁護士等の通知)
法第五十一条第一項又は第三項の規定により税理士業務を行おうとする弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、これらの規定により税理士業務を行う旨を記載した書面を、所属弁護士会を経由して、当該税理士業務を行おうとする区域を管轄する国税局長に提出しなければならない。
2国税局長は、前項の書面を受理したときは、当該書面を受理したことを証する書面を同項の書面を提出した弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に交付しなければならない。
(税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令の公告の方法)
第二十条の二の規定は、法第五十四条の二第二項において準用する法第四十七条の四に規定する財務省令で定める方法について準用する。
(電子情報処理組織による申請等)
日本税理士会連合会又は税理士会に対して行うこととされている法又はこの省令に係る申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下この条において「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)を、情報通信技術活用法第六条の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法及びこの条の定めるところによる。
2情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、法第二十条、第二十一条第一項、第二十六条第二項、第二十八条第二項、第四十八条の十第一項、第四十八条の十三第二項、第四十八条の十八第三項、第四十八条の十九第三項若しくは第四十九条の十の規定又は第十三条第一項若しくは第十三条の二第一項の規定に基づく申請等とする。
3情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、日本税理士会連合会又は税理士会の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機(次項において「特定電子計算機」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
4電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、特定電子計算機から、当該申請等に関する規定において書面等(情報通信技術活用法第三条第五号に規定する書面等をいう。次項において同じ。)に記載すべきこととされている事項を入力して送信することにより、当該申請等を行わなければならない。
5前項の申請等を行う者は、同項の規定にかかわらず、当該申請等に関する規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項(以下この項において「添付書面等記載事項」という。)を次に掲げる方法により送信することをもつて、当該書面等の提出に代えることができる。
一当該添付書面等記載事項を当該申請等に併せて入力して送信する方法
二当該添付書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(次に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を当該申請等と併せて送信する方法(前号に掲げる方法につき日本税理士会連合会又は税理士会の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
一解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。)Z六〇一六附属書AのA・一・二に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である二十五・四ミリメートル当たり二百ドット以上であること。
二赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上であること。
6前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)