(準用規定)
第32条
第四条から第六条までの規定は、法第七十六条第二項において準用する法第四十八条の規定により国において自動車道事業を経営しようとする場合の承認の申請について準用する。
(準用規定)
第四条から第六条までの規定は、法第七十六条第二項において準用する法第四十八条の規定により国において自動車道事業を経営しようとする場合の承認の申請について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)