(適用除外)
第6条
別タブ ↗法第十条の四の農林水産省令で定める森林は、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条の境内地(同条第二号及び第三号に掲げる土地を除く。)たる森林(保安林又は保安施設地区内の森林を除く。)とする。
2森林所有者は、その森林につき法第十条の四の農林水産大臣の指定を受けようとするときは、指定申請書に図面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
3農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を関係都道府県知事及び関係市町村の長に通知するものとする。
(適用除外)
法第十条の四の農林水産省令で定める森林は、宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条の境内地(同条第二号及び第三号に掲げる土地を除く。)たる森林(保安林又は保安施設地区内の森林を除く。)とする。
2森林所有者は、その森林につき法第十条の四の農林水産大臣の指定を受けようとするときは、指定申請書に図面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。
3農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、その旨を関係都道府県知事及び関係市町村の長に通知するものとする。
(森林の土地の所有者となつた旨の届出等)
法第十条の七の二第一項本文の規定による届出は、地域森林計画の対象となつている民有林について新たに当該森林の土地の所有者となつた日から九十日以内に届出書を市町村の長に提出してしなければならない。
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一当該土地の位置を示す地図
二当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面
3法第十条の七の二第二項の規定による通知は、届出のあつた日から三十日以内に第一項の届出書の写しを添えてするものとする。
(伐採及び伐採後の造林の届出書の記載事項)
法第十条の八第一項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。
一伐採樹種
二伐採の期間
三集材の方法
四伐採又は伐採後の造林を委託する場合にあつては、その委託先
五伐採後の造林の方法別及び樹種別の造林面積
六伐採後に植栽する樹種別の植栽本数
七伐採後の造林に係る鳥獣害の防止の方法
八伐採後において当該伐採跡地が森林以外の用途に供されることとなる場合にあつては、その供されることとなる用途
(伐採及び伐採後の造林の届出)
法第十条の八第一項の届出書は、伐採を開始する日前九十日から三十日までの間に提出しなければならない。
2前項の届出書は、伐採をする者と当該伐採後の造林をする者とが異なる場合には、これらの者が共同して提出しなければならない。
3第一項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一届出の対象となる森林の位置図及び区域図
二届出者(国、地方公共団体及び独立行政法人等登記令第一条に規定する独立行政法人等を除く。)が、法人である場合には当該法人の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)、法人でない団体である場合には代表者の氏名並びに規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類、個人の場合にはその住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名及び住所を証する書類
三届出の対象となる森林の伐採に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、当該処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、当該処分があったことを証する書類)
四届出の対象となる森林の土地の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
五届出者が届出の対象となる森林の土地の所有者でない場合には、当該森林を伐採する権原を有することを証する書類
六届出者が届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を行ったことを証する書類
七前各号に掲げるもののほか、市町村の長が必要と認める書類
4前項第六号に掲げる書類については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その添付を省略することができる。
一届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合
二地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合
三届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者と境界の確認を確実に行うと認められる場合
(法令により立木の伐採につき制限がある森林)
法第十条の八第一項第七号の農林水産省令で定める森林は、次のとおりとする。
一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地に係る森林
二鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定により指定された特別保護地区内の森林
三漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百六十一条の規定により除去を制限された立木に係る森林
四文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により指定された史跡名勝天然記念物に係る森林及び同法第百二十八条第一項の規定により定められた史跡名勝天然記念物の保存のための地域内の森林
五自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項又は第七十三条第一項の規定により指定された特別地域内の森林
六地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第四条第一項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域内の森林
七古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定により指定された歴史的風土特別保存地区内の森林
八都市計画法第八条第一項第七号の風致地区として定められた地区内の森林
九急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内の森林
十林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第四条第一項の規定により指定された特別母樹又は特別母樹林に係る森林
十一自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第一項又は第四十六条第一項の規定により指定された特別地区内の森林
十二都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第十二条の規定により定められた特別緑地保全地区内の森林
十三明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定により定められた第一種歴史的風土保存地区内の森林及び同項の規定により定められた第二種歴史的風土保存地区内の森林
十四絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第三十七条第一項の規定により指定された管理地区内の森林
(果実の採取以外の用途)
法第十条の八第一項第七号の農林水産省令で定める用途は、樹液、樹皮又は葉の採取とする。
(果実の採取その他の用途に供される森林の指定)
法第十条の八第一項第七号の申請は、申請書に図面を添え、市町村の長に提出してしなければならない。
(自家の生活の用に供すべき森林の指定)
法第十条の八第一項第八号の農林水産省令で定める基準は、一森林所有者に対し同号の規定により指定する森林の面積が北海道にあつては二ヘクタール、都府県にあつては一ヘクタールを超えないこととする。
2法第十条の八第一項第八号の申請については、前条の規定を準用する。
(伐採及び伐採後の造林の届出を要しない場合)
法第十条の八第一項第十一号の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一国又は都道府県が法第四十一条第三項に規定する保安施設事業(第七十七条を除き、以下「保安施設事業」という。)、砂防法第一条の砂防工事又は地すべり等防止法による地すべり防止工事若しくはぼた山崩壊防止工事を実施するため立木を伐採する場合
二電気事業法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者が当該事業の用に供する電線路を同法第三十九条第一項の技術基準に適合するよう維持するため当該維持の支障となる立木を伐採する場合
三法令又はこれに基づく処分により測量、実地調査又は施設の保守の支障となる立木を伐採する場合
四倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
五道路、鉄道、電線その他これらに準ずる設備又は住宅、学校その他の建築物に対し、著しく被害を与え、若しくは与えるおそれがあり、又は当該設備若しくは建築物の用途を著しく妨げている立木を伐採する場合であって、その伐採の面積が著しく小さい場合
六こうぞ、みつまたその他農林水産大臣が定めるかん木を伐採する場合
(伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告)
法第十条の八第二項の規定による報告は、伐採(間伐を除く。以下この条において同じ。)の終わつた日及び伐採後の造林の終わつた日からそれぞれ三十日以内に当該伐採の終わつた日及び当該伐採後の造林の終わつた日における森林の状況を記載した報告書を提出してしなければならない。
(緊急伐採の届出)
法第十条の八第三項の届出書は、伐採の終わつた日から三十日以内に提出しなければならない。
(施業実施協定の認可を受ける場合の添付書類)
法第十条の十一第一項又は第二項の認可を受けようとするときは、同条第四項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(施業実施協定を締結する者)
法第十条の十一第二項の農林水産省令で定める営利を目的としない者は、次に掲げる者とする。
一特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人及び一般財団法人以外の法人(営利を目的とするものを除く。)
二法人でない団体(営利を目的とするものを除く。)であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するもの
(施業実施協定に定める森林施業の実施に関する事項)
法第十条の十一第三項第二号イ及びロの農林水産省令で定める事項は、実施する森林施業の種類別の面積及び樹種とする。
(施業実施協定の公告の方法)
法第十条の十一の三第一項(法第十条の十一の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の縦覧に供するとともに、市町村の事務所の掲示場への掲示その他所定の方法によりするものとする。
一施業実施協定の名称
二施業実施協定の目的となる森林の区域
三作業路網その他の施設の設置場所
四施業実施協定の縦覧場所
2前項の規定による公衆の縦覧は、市町村のウェブサイトへの掲載によりするものとする。
3前二項の規定は、法第十条の十一の四第二項(法第十条の十一の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
(施業実施協定の対象とする森林である旨の明示)
法第十条の十一の四第二項(法第十条の十一の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による施業実施協定の対象とする森林である旨の明示は、当該森林の区域内の見やすい場所に当該森林の区域を表示した標識を設置してするものとする。
(施業実施協定の変更の認可を受ける場合の添付書類)
法第十条の十一の五第一項の認可を受けようとするときは、同項の合意があつたことを証する書面を添付しなければならない。
(施業施設協定に関する準用)
第二十四条及び第二十七条(第一項第三号を除く。)から前条までの規定は、法第十条の十一の九第三項において法第十条の十一(第四項及び第五項に限る。)から法第十条の十一の八までの規定を準用する場合について準用する。この場合において、第二十七条第一項第二号中「区域」とあるのは「区域及び施業施設の位置」と、第二十八条中「施業実施協定の対象とする森林である旨の明示」とあるのは「明示」と、「、当該森林の」とあるのは「、施業施設協定の対象とする森林である旨のものについては当該森林の」と、「設置」とあるのは「設置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設である旨のものについては当該施業施設内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置してするものとし、施業施設協定の対象とする施業施設が存する旨のものについてはその敷地である土地の区域内の見やすい場所に当該施業施設の位置を表示した標識を設置」と読み替えるものとする。
(公告の申請)
法第十条の十二の二第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
一申請者の氏名又は名称及び住所
二当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法
2前項の申請書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書面を添えなければならない。
一当該申請に係る共有者不確知森林の森林所有者と当該共有者不確知森林の土地の所有者が同一である場合当該共有者不確知森林の土地の所有者を明らかにする書面
二当該申請に係る共有者不確知森林の森林所有者と当該共有者不確知森林の土地の所有者が異なる場合当該共有者不確知森林の森林所有者及び当該共有者不確知森林の土地の所有者を明らかにする書面
(不確知森林共有者等又は共有者不確知森林の伐採及び伐採後の造林について異議のある者からの申出)
法第十条の十二の三第四号の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
一申出者の氏名又は名称及び住所
二当該申出に係る共有者不確知森林の土地の所在、地番、地目及び面積
三当該申出の趣旨
(公告事項)
法第十条の十二の三第五号の農林水産省令で定める事項は、同条の規定による公告の日から起算して二月以内に同条第四号の規定による申出がないときは、法第十条の十二の五第一項の規定により都道府県知事が法第十条の十二の四の規定による申請をした確知森林共有者が当該申請に係る不確知立木持分又は不確知土地使用権を取得すべき旨の裁定をすることがある旨とする。
(裁定の申請)
法第十条の十二の四の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。
一申請者の氏名又は名称及び住所
二当該申請に係る不確知立木持分に係る立木の樹種別及び林齢別の本数
三当該申請に係る共有者不確知森林の立木の伐採及び伐採後の造林の時期及び方法
2前項の申請書には、法第十条の十二の二第二項各号に掲げる事項を明らかにする資料を添えなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)