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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律

  • 昭和二十七年法律第三十五号・法律・公布 昭和27年3月31日・本則4条/附則3条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律の法令番号は昭和二十七年法律第三十五号です。
  2. 海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律の法令種別は法律です。
  3. 海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律の公布日は昭和27年3月31日です。
  4. 海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律は全 7 条です。
  6. 海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律の内訳は本則 4 条、附則 3 条です。
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第1条(航海命令)別タブで開く ›

国土交通大臣は、海外からの日本国民の集団的引揚輸送のため航海が必要であり、かつ、契約により当該航海を行う者を得ることが困難である場合においては、船舶運航事業を営む者に対し、航路及び船舶を指定して、当該航海を行うことを命ずることができる。

2国土交通大臣は、前項の命令により航海を行う者に対し、当該船舶について当該航海に必要な施設を設けることを命ずることができる。

3第一項の命令により航海を行う者は、当該航海について、国土交通大臣の指示に従わなければならない。

第2条(損失補償)別タブで開く ›

政府は、前条の命令により航海を行う者に対し、同条第一項又は第二項の命令により通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。)を補償しなければならない。

2前項の損失の補償に関し必要な事項は、政令で定める。

第4条別タブで開く ›

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。但し、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、その業務について相当の注意及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人又は人については、この限りでない。

附則
本文附則

この法律は、昭和二十七年四月一日から施行する。

本文附則

この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第五百九条の規定1公布の日2

第1条附則(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定1公布の日2

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