海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律 第2条(損失補償)
- 政府は、前条の命令により航海を行う者に対し、同条第一項又は第二項の命令により通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。)を補償しなければならない。
- 2.前項の損失の補償に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
損失補償とは何ですか?
定義損失補償とは、海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、前条の命令により航海を行う者に対し、同条第一項又は第二項の命令により通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたこと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律第2条(損失補償)は、日本の海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律に含まれる条文です。
- 海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律第2条の条文原文は「政府は、前条の命令により航海を行う者に対し、同条第一項又は第二項の命令により通常生ずべき損失(その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたこと…」で始まります。
- 海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律の公布日は昭和27年3月31日です。
- 海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律第2条の前の条は海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律第1条です。
- 海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律第2条の次の条は海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律(昭和二十七年法律第三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000035 - 本サイト収録
海外からの日本国民の集団的引揚輸送のための航海命令に関する法律(昭和二十七年法律第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000035/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。