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日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 第二章 罪

第2条〜第9条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第二章 罪は、第2条〜第9条の全 8 条で構成されています。
  2. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第二章 罪が属する日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の法令番号は昭和二十七年法律第百三十八号です。
  3. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法の公布日は昭和27年5月7日です。
  4. 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(施設又は区域を侵す罪)

第2条

正当な理由がないのに、合衆国軍隊が使用する施設又は区域(協定第二条第一項の施設又は区域をいう。以下同じ。)であつて入ることを禁じた場所に入り、又は要求を受けてその場所から退去しない者は、一年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金若しくは科料に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、同法による。

(証拠を隠滅する等の罪)

第3条

協定によりアメリカ合衆国の軍事裁判所(以下「合衆国軍事裁判所」という。)が裁判権を行使する他人の刑事被告事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の拘禁刑又は二万円以下の罰金に処する。

2犯人の親族が犯人の利益のために前項の罪を犯したときは、その刑を免除することができる。

(偽証等の罪)

第4条

合衆国軍事裁判所の手続に従つて宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。

2前項の罪を犯した者が、証言した事件の裁判の確定前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

3合衆国軍事裁判所の手続に従つて宣誓した鑑定人又は通訳人が虚偽の鑑定又は通訳をしたときは、前二項の例による。

(軍用物を損壊する等の罪)

第5条

合衆国軍隊に属し、かつ、その軍用に供する兵器、弾薬、糧食、被服その他の物を損壊し、又は傷害した者は、五年以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金に処する。

(合衆国軍隊の機密を侵す罪)

第6条

合衆国軍隊の機密(合衆国軍隊についての別表に掲げる事項及びこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。以下同じ。)を、合衆国軍隊の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、探知し、又は収集した者は、十年以下の拘禁刑に処する。

2合衆国軍隊の機密で、通常不当な方法によらなければ探知し、又は収集することができないようなものを他人に漏らした者も、前項と同様とする。

3前二項の未遂罪は、罰する。

第七条

第7条

前条第一項又は第二項の罪の陰謀をした者は、五年以下の拘禁刑に処する。

2前条第一項又は第二項の罪を犯すことを教唆し、又は煽動した者も、前項と同様とする。

3前項の規定は、教唆された者が、教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。

第八条

第8条

第六条第一項の罪、同項に係る同条第三項の罪又は同条第一項に係る前条第一項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

(制服を不当に着用する罪)

第9条

正当な理由がないのに、合衆国軍隊の構成員の制服又はこれに似せて作つた衣服を着用した者は、拘留又は科料に処する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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