政府は、国際連合の決議に基いて設けられた公的機関が国際連合の決議に基いて実施する民生事業のため必要な物品を、当該機関に対し無償で譲渡することができる。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律
この条文の基本情報
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- 国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律の法令番号は昭和二十七年法律第三百三十七号です。
- 国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律の法令種別は法律です。
- 国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律の公布日は昭和27年12月26日です。
- 国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律は全 2 条です。
- 国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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附則
本文附則
この法律は、公布の日から施行する。
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