国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律 本文
政府は、国際連合の決議に基いて設けられた公的機関が国際連合の決議に基いて実施する民生事業のため必要な物品を、当該機関に対し無償で譲渡することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律本文は、日本の国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律に含まれる条文です。
- 国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律本文の条文原文は「政府は、国際連合の決議に基いて設けられた公的機関が国際連合の決議に基いて実施する民生事業のため必要な物品を、当該機関に対し無償で譲渡することができる。」で始まります。
- 国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律の公布日は昭和27年12月26日です。
- 国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律(昭和二十七年法律第三百三十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000337 - 本サイト収録
国際連合の決議に基く民生事業のため必要な物品の無償譲渡に関する法律(昭和二十七年法律第三百三十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000337/main
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