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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

企業合理化促進法 第二章 技術の向上の促進

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 企業合理化促進法第二章 技術の向上の促進は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 企業合理化促進法第二章 技術の向上の促進が属する企業合理化促進法の法令番号は昭和二十七年法律第五号です。
  3. 企業合理化促進法の公布日は昭和27年3月14日です。
  4. 企業合理化促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(試験研究者に対する補助金の交付等)

第3条

別タブ ↗

主務大臣は、技術の向上を促進するため必要があると認めるときは、主務省令の定めるところにより、鉱工業等に関する技術の研究、工業化試験又は新規の機械設備等の試作(以下「試験研究」という。)を奨励助長するため、試験研究を行う者(以下「試験研究者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は国の所有に係る機械設備等を国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の定めるところにより貸与することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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