ブックマーク無料で登録

ユネスコ活動に関する法律施行令 第二章 日本ユネスコ国内委員会の委員の選考基準

第5条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. ユネスコ活動に関する法律施行令第二章 日本ユネスコ国内委員会の委員の選考基準は、第5条の全 1 条で構成されています。
  2. ユネスコ活動に関する法律施行令第二章 日本ユネスコ国内委員会の委員の選考基準が属するユネスコ活動に関する法律施行令の法令番号は昭和二十七年政令第二百十二号です。
  3. ユネスコ活動に関する法律施行令の公布日は昭和27年6月27日です。
  4. ユネスコ活動に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第五条

第5条

法第九条第一項第一号に掲げる者である委員の選考は、教育活動、科学活動及び文化活動の各領域が偏りなく代表されるように配慮して行わなければならない。

2法第九条第一項第二号に掲げる者である委員の選考は、教育、科学及び文化の普及に関する領域でユネスコ活動の振興上重要と認められるものが幅広く代表されるように配慮して行わなければならない。

3法第九条第一項第三号に掲げる者である委員の選考は、全国各地域におけるユネスコ活動が幅広く代表されるように配慮して行わなければならない。

ユネスコ活動に関する法律施行令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる