第五条
第5条
法第九条第一項第一号に掲げる者である委員の選考は、教育活動、科学活動及び文化活動の各領域が偏りなく代表されるように配慮して行わなければならない。
2法第九条第一項第二号に掲げる者である委員の選考は、教育、科学及び文化の普及に関する領域でユネスコ活動の振興上重要と認められるものが幅広く代表されるように配慮して行わなければならない。
3法第九条第一項第三号に掲げる者である委員の選考は、全国各地域におけるユネスコ活動が幅広く代表されるように配慮して行わなければならない。
第五条
法第九条第一項第一号に掲げる者である委員の選考は、教育活動、科学活動及び文化活動の各領域が偏りなく代表されるように配慮して行わなければならない。
2法第九条第一項第二号に掲げる者である委員の選考は、教育、科学及び文化の普及に関する領域でユネスコ活動の振興上重要と認められるものが幅広く代表されるように配慮して行わなければならない。
3法第九条第一項第三号に掲げる者である委員の選考は、全国各地域におけるユネスコ活動が幅広く代表されるように配慮して行わなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)