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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日

連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令

  • 昭和二十七年政令第三百六十五号・政令・公布 昭和27年8月25日・本則1条/附則2条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令の法令番号は昭和二十七年政令第三百六十五号です。
  2. 連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令の法令種別は政令です。
  3. 連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令の公布日は昭和27年8月25日です。
  4. 連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令は全 3 条です。
  6. 連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令の内訳は本則 1 条、附則 2 条です。
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連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるものは、次に掲げる国とする。

一インド

二ビルマ連邦

附則
本文附則

この政令は、日本国とインドとの間の平和条約の効力発生の日から施行する。

本文附則

この政令は、日本国とビルマ連邦との間の平和条約の効力発生の日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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