連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令 本文
- 連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるものは、次に掲げる国とする。
- 一インド
- 二ビルマ連邦
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令本文は、日本の連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令本文の条文原文は「連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるものは、次に掲げる…」で始まります。
- 連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令の公布日は昭和27年8月25日です。
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- 正式書式
連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令(昭和二十七年政令第三百六十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327CO0000000365 - 本サイト収録
連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令(昭和二十七年政令第三百六十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327CO0000000365/main
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