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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令

  • 昭和二十七年外務省令第六号・省令・公布 昭和27年4月22日・本則1条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令の法令番号は昭和二十七年外務省令第六号です。
  2. 外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令の法令種別は省令です。
  3. 外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令の公布日は昭和27年4月22日です。
  4. 外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令は全 2 条です。
  6. 外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令の内訳は本則 1 条、附則 1 条です。
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外務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第四項の規定に基き外務職員となるものは、次の者とする。

一外交領事事務に従事する者(外務公務員法第十五条の規定に基く研修を受けている者を含む。)

二一般行政関係の事務に従事する者

三通信関係の事務に従事する者

四さん

附則
本文附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。

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