外務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第四項の規定に基き外務職員となるものは、次の者とする。
一外交領事事務に従事する者(外務公務員法第十五条の規定に基く研修を受けている者を含む。)
二一般行政関係の事務に従事する者
三通信関係の事務に従事する者
四さん
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
外務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第四項の規定に基き外務職員となるものは、次の者とする。
一外交領事事務に従事する者(外務公務員法第十五条の規定に基く研修を受けている者を含む。)
二一般行政関係の事務に従事する者
三通信関係の事務に従事する者
四さん
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
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