外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令 本文
- 外務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第四項の規定に基き外務職員となるものは、次の者とする。
- 一外交領事事務に従事する者(外務公務員法第十五条の規定に基く研修を受けている者を含む。)
- 二一般行政関係の事務に従事する者
- 三通信関係の事務に従事する者
- 四さん
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令本文は、日本の外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令に含まれる条文です。
- 外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令本文の条文原文は「外務省本省に勤務する一般職の国家公務員のうち、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第四項の規定に基き外務職員となるものは、次の者とする。」で始まります。
- 外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令の公布日は昭和27年4月22日です。
- 外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令(昭和二十七年外務省令第六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000020006 - 本サイト収録
外務省本省に勤務する外務職員の範囲を定める省令(昭和二十七年外務省令第六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000020006/main
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