物価統制令施行令(昭和二十七年政令第三百十九号)第七条の規定により主務大臣が指定する価格等に対する給付をなすことを業とする者で主務大臣が指定したもの(以下「指定者」という。)は、当該価格等について附すべき割増額に相当する収入に関し、財務大臣が別に指示するところにより、その者の主たる事務所の所在地の所轄税務署長に報告しなければならない。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典公布 収録時点 令和8年4月5日
割増金の徴収等に関する省令
この条文の基本情報
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- 割増金の徴収等に関する省令の法令番号は昭和二十七年大蔵省令第九十八号です。
- 割増金の徴収等に関する省令の法令種別は省令です。
- 割増金の徴収等に関する省令の公布日は昭和27年7月31日です。
- 割増金の徴収等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割増金の徴収等に関する省令は全 6 条です。
- 割増金の徴収等に関する省令の内訳は本則 4 条、附則 2 条です。
税務署長は、前条の報告があつたときは、これに基き、割増額に相当する金額のうち国庫に納付させるべき金額を決定し、当該指定者に対し、納入告知書を発しなければならない。
税務署長は、特別の事由があると認めるときは、前条の国庫に納付させるべき金額を軽減し、又は免除することができる。
税務署長は、第一条の報告がないとき、又はその報告があつた場合においてその内容に疑があると認めるときは、その調査によつて第二条の国庫に納付させるべき金額を決定することができる。
附則
本文附則
この省令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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