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割増金の徴収等に関する省令 第2条(割増金の徴収)

税務署長は、前条の報告があつたときは、これに基き、割増額に相当する金額のうち国庫に納付させるべき金額を決定し、当該指定者に対し、納入告知書を発しなければならない。

この条文の基本情報

割増金の徴収とは何ですか?

定義割増金の徴収とは、割増金の徴収等に関する省令第2条に定められた規定で、「税務署長は、前条の報告があつたときは、これに基き、割増額に相当する金額のうち国庫に納付させるべき金額を決定し、当該指定者に対し、納入告知書を発しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割増金の徴収等に関する省令第2条(割増金の徴収)は、日本の割増金の徴収等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 割増金の徴収等に関する省令第2条の条文原文は「税務署長は、前条の報告があつたときは、これに基き、割増額に相当する金額のうち国庫に納付させるべき金額を決定し、当該指定者に対し、納入告知書を発しなければならない…」で始まります。
  3. 割増金の徴収等に関する省令の公布日は昭和27年7月31日です。
  4. 割増金の徴収等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 割増金の徴収等に関する省令第2条の前の条は割増金の徴収等に関する省令第1条です。
  6. 割増金の徴収等に関する省令第2条の次の条は割増金の徴収等に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割増金の徴収等に関する省令(昭和二十七年大蔵省令第九十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000040098
  • 本サイト収録割増金の徴収等に関する省令(昭和二十七年大蔵省令第九十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000040098/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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